第七章 財政
日本国憲法 第87条
この条の要点
- 予備費の設置と支出:予備費は国会議決に基づく設置で、内閣が責任をもって支出する。
- 予備費支出の事後承諾:予備費の支出後は国会の承諾を得なければならない。責任は事後承諾を含む。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第87条
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
②すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
予備費の設置と支出
予備費の設置には国会の議決を要し、予見し難い不足に充てる支出は内閣が責任をもって行う。
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正解 ○
正しい。内閣は予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設けて責任をもってこれを支出することができる。予備費は国会の事前議決による設置を前提とし、内閣の責任において支出される制度である。
学習ポイント:予備費は国会議決に基づく設置で、内閣が責任をもって支出する。
第87条、関連:第86条・第90条
予備費支出の事後承諾
予備費を支出した後、内閣が国会の承諾を得る必要はない。
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正解 ×
誤り。予備費の支出は内閣の責任において行うことができるが、事後に国会の承諾を得なければならないとされる(内閣が支出に対する責任を負うことを意味する)。事後承諾が不要という理解は誤りで、第87条後段は国会の事後承諾を要件とする。
学習ポイント:予備費の支出後は国会の承諾を得なければならない。責任は事後承諾を含む。
第87条後段
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成27年 問7肢3
予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は国会の議決に基づき予備費を設けることができるが、すべての予備費の支出について事後に国会の承認が必要である。
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妥当
予備費は国会の議決に基づき設けられ、内閣の責任で支出し、すべて事後に国会の承認を得なければならない(87条)。妥当。
行政書士平成24年 問5肢4
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
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正しい
予見し難い予算の不足に充てる予備費は国会の議決に基づき設けられ、内閣の責任で支出できる。正しい。
司法書士令和5年度 問3ウ
内閣は、国会の議決に基づいて設けられた予備費の支出について、事前にも事後にも国会の承諾を得る必要はない。
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誤り
誤り。すべて予備費の支出については、事後に国会の承諾を得なければならない(87条2項)。
司法書士平成29年度 問2イ
内閣は、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づかずに予備費を設けることができるが、その支出については、事後に国会の承諾を得なければならない。
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誤り
誤り。予備費は国会の議決に基づいて設けるものであり(憲法87条1項)、議決に基づかずに設けることはできない。
問題で確認する
第87条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。