資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第七章 財政

日本国憲法 第90条

分野:財政

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 決算の国会提出手続:決算は会計検査院の検査を経て国会提出。検査なしの提出は不可。
  • 会計検査院の独立性:会計検査院は内閣から独立。組織・権限は法律で定める。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第90条

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

②会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

条文の要点

国の決算とは、収入支出の実績を会計検査院が毎年検査し、内閣が検査報告とともに国会へ提出する財政統制上の仕組みです(90条1項)。

予算の執行結果を、内閣から独立した会計検査院の検査にかけて国会の統制に供します。歳入・歳出の双方の決算すべてが毎年の検査の対象です。

国の決算の手続の順序

会計検査院の検査を経てから内閣が国会に提出する順序で、国会の承認を先に得る構造ではありません。会計検査院の組織・権限は法律で定めるものとされ、検査院自身が組織・権限を定めることはできません。

項役割内容
1項前段要件国の収入支出の決算はすべて毎年会計検査院の検査を受ける
1項後段手続内閣は次の年度に検査報告とともに決算を国会へ提出する
2項定義会計検査院の組織・権限は法律で定める

具体例

内閣Aが会計年度の決算を作成し、会計検査院Bがこれを検査して検査報告を出しました。

Aは次の年度に検査報告とともに決算を国会へ提出しなければなりません。検査を経ないままの国会提出はできません。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、Aが検査を受ける前に決算を国会に提出して承認を得ようとした場合に変えます。

会計検査院の検査を経ることが前提の順序に反するため、その処理は90条の手続に合いません。

関連条との違い

  • 憲法 第86条:86条は予算の作成と国会の議決という事前の統制。90条の決算は執行後の事後統制で、間に会計検査院の検査が入る
  • 憲法 第91条:91条は財政状況を国会と国民に報告する定期的な報告義務。90条の決算は会計検査院の検査を経て国会に提出する手続

過去問で誤りとされた肢の型

  • 行政書士令和5年 問7肢5

    国会の承認議決を得てから検査院に提出するという順序の誤り。検査を経て内閣が国会に提出する順序

  • 行政書士平成27年 問7肢5

    歳入の決算は検査の対象外という誤り。収入支出の『すべて』が検査の対象

  • 司法書士平成29年度 問2ア

    各議院が決算の承認を議決できないという誤り。提出された決算に対し承認の議決はできる

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 1947年5月3日施行版

この条文の〇×問題(2問)

決算の国会提出手続

国の収入支出の決算は、内閣が作成したものをそのまま国会に提出して議決を受ける。

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正解 ×

誤り。国の収入支出の決算は、会計検査院がこれを検査し、内閣はこれを次の年度にその検査報告とともに国会に提出しなければならない。内閣単独で国会に提出するのではなく、会計検査院の検査を経ることが必須要件である。

学習ポイント:決算は会計検査院の検査を経て国会提出。検査なしの提出は不可。

第90条1項、関連:第86条

会計検査院の独立性

会計検査院の組織及び権限は法律で定めるとされ、同院は内閣から独立した地位を有する。

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正解 ○

正しい。会計検査院の組織及び権限は法律で定めるとされ、内閣から独立した地位が認められる。国の財政を監査する機関として行政権からの独立性が制度的に保障されている。内閣からの独立性が制度的に保障される。法律事項として規定される。

学習ポイント:会計検査院は内閣から独立。組織・権限は法律で定める。

第90条2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和7年 問7肢5

会計検査院は、憲法上独立性が保障された機関であることから内部組織に関する自律権が認められており、その組織・権限はもっぱら会計検査院自身が定める規則によって規定される。

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妥当でない

会計検査院の組織・権限は法律(会計検査院法)が定め、独自の規則制定権は憲法上認められない。

行政書士令和5年 問7肢5

国の収入支出の決算は、内閣が、毎年そのすべてについて国会の承認の議決を得たうえで、会計検査院に提出し、その審査を受けなければならない。

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妥当でない

決算は会計検査院の検査を経て内閣が国会に提出する順序であり、国会の承認を先に得るものではない(憲法90条)。

行政書士平成27年 問7肢5

国の歳出の決算は毎年会計検査院の検査を受けなければならないが、収入の見積もりにすぎない歳入の決算については、会計検査院の検査を受ける必要はない。

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妥当ではない

国の歳入歳出の決算は毎年会計検査院の検査を経て内閣が国会に提出する(90条)。妥当ではない。

行政書士平成24年 問5肢3

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

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正しい

国の収入支出の決算は毎年会計検査院が検査し、内閣は次年に検査報告とともに国会に提出する。正しい。

司法書士令和5年度 問3イ

国の収入支出の決算は、全て毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

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正しい

正しい。国の収入支出の決算はすべて会計検査院が検査し、内閣は次の年度に検査報告とともに国会に提出しなければならない(90条)。

司法書士平成29年度 問2ア

国の収入支出の決算は、毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならないが、各議院がその決算を承認するかどうかを議決することはできない。

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誤り

誤り。各議院は内閣から提出された決算を承認するかどうかを議決することができる(憲法90条の運用上、決算は国会の承認議決の対象)。

問題で確認する

第90条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。