資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第七章 財政

日本国憲法 第91条

分野:財政

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 財政状況の報告義務:財政報告は年一回以上・国会と国民の双方への義務。
  • 財政報告の対象:報告先は国会と国民の双方。国民への報告も憲法上の義務。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第91条

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

財政状況の報告義務

国の財政状況について内閣が国会と国民に行う報告は、少なくとも年に一度は義務づけられる。

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正解 ○

正しい。内閣は少なくとも毎年一回、国の財政状況について国会及び国民に報告しなければならない。財政の透明性・国民への説明責任を定めた規定で、年一回以上の報告が義務づけられる。年一回以上の報告が義務づけられる。

学習ポイント:財政報告は年一回以上・国会と国民の双方への義務。

第91条

財政報告の対象

国の財政状況についての報告義務は国会に対するものであり、国民に対する報告は憲法上の義務ではない。

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正解 ×

誤り。財政状況の報告先は国会及び国民の双方であり、国民への報告も含まれる。国会への報告だけでは足りず、国民に対する説明責任も憲法上の義務として規定されている。国民への報告も憲法上の義務である。国会だけでなく国民にも報告が義務づけられる。

学習ポイント:報告先は国会と国民の双方。国民への報告も憲法上の義務。

第91条

問題で確認する

第91条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。