第七章 財政
日本国憲法 第91条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 財政状況の報告義務:財政報告は年一回以上・国会と国民の双方への義務。
- 財政報告の対象:報告先は国会と国民の双方。国民への報告も憲法上の義務。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第91条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
財政状況の報告義務
国の財政状況について内閣が国会と国民に行う報告は、少なくとも年に一度は義務づけられる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。内閣は少なくとも毎年一回、国の財政状況について国会及び国民に報告しなければならない。財政の透明性・国民への説明責任を定めた規定で、年一回以上の報告が義務づけられる。年一回以上の報告が義務づけられる。
学習ポイント:財政報告は年一回以上・国会と国民の双方への義務。
第91条
財政報告の対象
国の財政状況についての報告義務は国会に対するものであり、国民に対する報告は憲法上の義務ではない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。財政状況の報告先は国会及び国民の双方であり、国民への報告も含まれる。国会への報告だけでは足りず、国民に対する説明責任も憲法上の義務として規定されている。国民への報告も憲法上の義務である。国会だけでなく国民にも報告が義務づけられる。
学習ポイント:報告先は国会と国民の双方。国民への報告も憲法上の義務。
第91条
根拠・関連条文
問題で確認する
第91条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。