択一式金銭管理賃料・財産管理
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賃貸不動産経営管理士 平成29年度 問21
賃料増減額請求と改定特約
問題
賃料改定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.借地借家法上の賃料増減額請求権を行使した場合において、相手方がこれを争うときは、調停を申し立てなければならない。
- 2.定期建物賃貸借契約においては、あらかじめ賃料改定方法を定めていた場合であっても、借地借家法上の賃料増減額請求の規定の適用は排除されない。
- 3.賃貸借契約において「賃料の減額はしない。」との特約がある場合、借主は賃料の減額を求めることができない。
- 4.管理業者は、賃料改定に影響を及ぼす各種要因の変化のうち、有利な変化が生じた場合には、賃貸条件を変更すべきかについて直ちに検討しなければならない。
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