資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 借家/第二節 建物賃貸借の効力

借地借家法 第32条(借賃増減請求権)

分野:建物賃貸借の効力

出題試験:宅建

この条の要点

  • 借賃増額しない特約:建物賃料を一定期間増額しない特約があれば、その定めに従う。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第32条(借賃増減請求権)

建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

②建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

③建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

条文の要点

借賃増減請求権とは、建物の借賃が公課等の増減・経済変動・近傍同種建物との比較で不相当となったときに将来に向け額の増減を求める権利です(32条1項)。

普通借家では増額しない特約は有効でも減額しない特約は借主を拘束しません。増額協議が整わない間は借主が相当と認める額を支払えば足り、減額協議が整わない間は貸主が相当と認める額を請求できます。裁判確定後、差額を年一割の利息付きで精算します。

借賃増減請求権の特約による制限

一定期間増額しない特約は但書で有効ですが、減額を封じる特約は借主に不利で効力を持ちません。定期建物賃貸借で借賃の改定に係る特約がある場合は38条9項によりこの規定自体が適用されず、特約に従います。特約の向きと契約類型で結論が三分されます。

項役割内容
1項本文効果借賃が不相当となった場合に当事者どちらからも額の見直しを求められる
1項ただし書例外一定期間増額しない特約がある期間は増額の請求を認めない
2項手続増額協議が整わない間は借主が相当と考える額を払い、確定後に不足分と利息を清算する
3項手続減額協議が整わない間は貸主が相当と考える額を請求し、確定後に超過分と利息を返す

具体例

AがBに店舗を普通建物賃貸借で貸し、期間中の賃料を改定しない特約を設けた。経済事情の変動により賃料が近傍同種の相場と比べて不相当に高くなり、Bが将来の減額を求めた。

普通借家では減額しない特約によって32条の減額請求を封じられず、Bは減額を請求できる。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、契約類型だけを38条の方式・事前説明等の要件を満たす有効な定期建物賃貸借に変える。

借賃改定に係る特約がある定期借家では38条9項により32条が適用されないため、Bは32条に基づく減額を請求できない。

関連条との違い

  • 借地借家法 第11条:借地の地代等を対象にするのが11条、建物の借賃が対象なのがこの条。増減の仕組みと但書の構造は共通
  • 借地借家法 第38条:定期借家で借賃改定の特約があれば38条9項でこの規定は適用されない。普通借家の減額請求は排除できない

過去問で誤りとされた肢の型

  • 賃管平成29年度 問21肢3

    減額しない特約で借主の減額請求を封じられるとする誤り。不減額特約は但書の対象外で効力がない

  • マン管令和7年度 問17肢4

    確定後に払う不足分の利息を年3%とする誤り。法定利率ではなく年一割

  • 宅建令和6年 問12肢2

    改定しない旨の特約があっても必ず32条で減額請求できるとする誤り。定借で借賃改定特約があれば適用外

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年5月21日施行版

この条文の〇×問題(1問)

借賃増額しない特約

AがBに貸す建物の賃料につき、今後二年間は増額しないと合意した場合、近隣相場が上がっても、Aはその期間の増額禁止特約を当然に無視して増額請求できるわけではない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。第32条第1項は、公租公課や価格・経済事情の変動、近傍同種建物の借賃との比較で不相当になれば将来に向け増減請求を認める。ただし一定期間増額しない旨の特約がある場合は、その定めに従う。相場上昇だけで借家人に有利な増額抑制特約が自動的に消えるわけではない。定期建物賃貸借で賃料改定特約がある場合は第38条第9項も問題となる。

学習ポイント:建物賃料を一定期間増額しない特約があれば、その定めに従う。

第32条第1項ただし書、第38条第9項

この条文を解説で参照する過去問

第32条を解説の根拠とする過去問の肢が14肢あります。条文別の過去問ページで出題形式のまま確認できます。

問題で確認する

第32条の内容は1問の〇×問題と6問の条文穴埋めで確認できます。