記述式記述式行政法
行政書士 平成25年 問44
建築確認取消訴訟と工事完了
問題
Aが建築基準法に基づく建築確認を得て自己の所有地に建物を建設し始めたところ、隣接地に居住するBは、当該建築確認の取消しを求めて取消訴訟を提起すると共に、執行停止を申し立てた。執行停止の申立てが却下されたことからAが建設を続けた結果、訴訟係属中に建物が完成し、検査済証が交付された。最高裁判所の判例によると、この場合、①建築確認の法的効果がどのようなものであるため、②工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え、③どのような判決が下されることになるか。40字程度で記述しなさい。
紙に書く・頭の中で組み立てるなどして解答し、正解例と照らして自己採点してください。
正解例・採点観点を見る
正解例(行政書士試験研究センター公表)
建築確認は工事の適法性を確認するにすぎないため、工事の完了により訴えの利益を失い、訴えは却下される。
採点観点
- 建築確認の法的性質: 建築物の敷地・構造・設備が建築基準関係規定に適合することを確認する行為であって、規定適合の公定力を与えるだけのもの
- 訴えの利益の消滅: 建築工事が完了し検査済証の交付を受ければ、確認取消しを求める法律上の利益が消滅する
- 結論: 訴えは利益喪失により却下される(本案判決には至らない)