記述式記述式行政法条文中心
行政書士 令和2年 問44
出訴期間経過後の換地処分の争い
問題
A県内の一定区域において、土地区画整理事業(これを「本件事業」という)が計画された。それを施行するため、土地区画整理法に基づくA県知事の認可(これを「本件認可処分」という)を受けて、土地区画整理組合(これを「本件組合」という)が設立され、あわせて本件事業にかかる事業計画も確定された。これを受けて本件事業が施行され、工事の完了などを経て、最終的に、本件組合は、換地処分(これを「本件換地処分」という)を行った。
Xは、本件事業の区域内の宅地につき所有権を有し、本件組合の組合員であるところ、本件換地処分は換地の配分につき違法なものであるとして、その取消しの訴えを提起しようと考えたが、同訴訟の出訴期間がすでに経過していることが判明した。
この時点において、本件換地処分の効力を争い、換地のやり直しを求めるため、Xは、誰を被告として、どのような行為を対象とする、どのような訴訟(行政事件訴訟法に定められている抗告訴訟に限る)を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。
紙に書く・頭の中で組み立てるなどして解答し、正解例と照らして自己採点してください。
正解例・採点観点を見る
正解例(行政書士試験研究センター公表)
本件組合を被告として、本件換地処分を対象とする無効の確認を求める訴えを提起する。
採点観点
- 被告: 換地処分をした本件組合(行政主体)
- 訴訟類型: 無効等確認訴訟(行訴36条)
- 理由: 出訴期間経過後は取消訴訟ができず無効確認で争う