司法書士 平成28年度 問14
共同抵当と後順位抵当権者
問題
甲土地(価額4000万円)及び乙土地(価額6000万円)についてAのBに対する債権(債権額5000万円)を担保するために第1順位の共同抵当権が設定された後、甲土地についてCのBに対する債権(債権額6000万円)を担保するために第2順位の抵当権が設定され、乙土地についてDのBに対する債権(債権額4000万円)を担保するために第2順位の抵当権が設定された場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、各債権の利息その他の附帯の債権及び執行費用は、考慮しないものとする。
甲土地及び乙土地をBが所有する場合において、Aが乙土地に設定された抵当権を実行してその代価から5000万円の配当を受けた後、Cが甲土地に設定された抵当権を実行したときは、Dは、甲土地の代価から3000万円の配当を受けることができる。
甲土地及び乙土地をEが所有する場合において、Aが甲土地に設定された抵当権を放棄した後に、乙土地に設定された抵当権が実行されたときは、Dは、乙土地の代価から3000万円の配当を受けることができる。
甲土地をEが、乙土地をBが所有する場合において、Aが甲土地に設定された抵当権を実行してその代価から4000万円の配当を受けた後、Aが乙土地に設定された抵当権を実行したときは、Cは、乙土地の代価から4000万円の配当を受けることができる。
甲土地をEが、乙土地をBが所有し、AE間に「Eが弁済等によって取得する権利は、AとBとの取引が継続している限りAの同意がなければ行使しません。」との特約がある場合において、Aが甲土地に設定された抵当権を実行してその代価から4000万円の配当を受けた後、Aが乙土地に設定された抵当権を実行したときは、Cは、乙土地の代価から配当を受けることができない。
甲土地をEが、乙土地をBが所有し、AE間に「Eは、Aがその都合によって担保又はその他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。」との特約がある場合において、Aが乙土地に設定された抵当権を放棄した後、FがEから甲土地を買い受けたときは、Fは、甲土地に設定されたAの第1順位の抵当権の抹消登記手続を請求することができる。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.アエ
- 2.アオ
- 3.イウ
- 4.イエ
- 5.ウオ
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