第三編 債権/第一章 総則/第六節 債権の消滅/第一款 弁済/第三目 弁済による代位
民法 第499条(弁済による代位の要件)
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この条の要点
- 法定代位における対抗要件の不要性:保証人など正当な利益ある者の代位は対抗要件不要。それ以外の者は通知・承諾が要る。
- 代位した者が行使できる担保権とその範囲:代位者は債権と担保権の両方を行使できるが、限度は求償できる範囲内。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第499条(弁済による代位の要件)
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
この条文の〇×問題(2問)
法定代位における対抗要件の不要性
保証人が債務者のために主債務の全額を弁済して債権者に代位した場合、その代位した債権を債務者に対して行使するには、債務者への通知又は債務者の承諾がなければ対抗することができない。
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正解 ×
誤り。債務者のために弁済をした者は債権者に代位し(499条)、代位した債権を債務者に対抗するには467条の通知又は承諾を要する(500条)。ただし、保証人のように弁済をするについて正当な利益を有する者が代位する場合は、この準用が除かれ、通知・承諾がなくても対抗できる。正当な利益を有しない者は債権者の承諾なく代位するが、対抗要件を要する。
学習ポイント:保証人など正当な利益ある者の代位は対抗要件不要。それ以外の者は通知・承諾が要る。
第499条・第500条、関連:第467条1項
代位した者が行使できる担保権とその範囲
債務者のために弁済をした者が債権者に代位したときは、代位した者は債権の効力だけでなく、債権者がその債権の担保として有していた抵当権などの権利も行使することができる。ただしその行使は、自己の権利に基づいて債務者に対して求償できる範囲内に限られる。
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正解 ○
正しい。弁済による代位の効果として、代位者は債権の効力及び担保として債権者が有していた一切の権利を行使できる。ただしその行使は代位者が債務者に求償できる範囲内に限られ、求償を超える利益を得ることはできない。
学習ポイント:代位者は債権と担保権の両方を行使できるが、限度は求償できる範囲内。
第499条、関連:第501条1項・2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問14ウ
甲土地をEが、乙土地をBが所有する場合において、Aが甲土地に設定された抵当権を実行してその代価から4000万円の配当を受けた後、Aが乙土地に設定された抵当権を実行したときは、Cは、乙土地の代価から4000万円の配当を受けることができる。
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正しい
正しい。物上保証人Eの甲土地が先に実行されてAが4000万円の配当を受けると、Eは弁済による代位により乙土地のAの抵当権を4000万円の限度で取得し(民法499条・501条1項)、甲土地の後順位抵当権者Cは、Eに移転したこの抵当権から優先して弁済を受けることができる(最判昭53.7.4)。乙土地の代価6000万円からは、Aの残債権1000万円が配当された後、Cが4000万円の配当を受ける。
解説で第499条を参照している問
問題で確認する
第499条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。