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司法書士 平成30年度 問30

取締役の利益相反取引

問題

次の対話は、株式会社と取締役との間の取引に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

教授:取締役会設置会社が取締役から負担のない贈与を受けることについては、当該取締役会設置会社と取締役との間の取引として取締役会の承認が必要ですか。

学生:ア 取締役会の承認は必要ありません。

教授:それでは、特別取締役による議決の定めがある場合には、取締役会設置会社が取締役から利息付きで多額の借財をすることについては、特別取締役による議決のみをもって行うことができますか。

学生:イ その場合には、多額の借財についての取締役会の決定及び当該取締役会設置会社と取締役との間の取引についての取締役会の承認のいずれについても、特別取締役による議決をもって行うことができます。

教授:次に、監査等委員会設置会社以外の取締役会設置会社が取締役に対して金銭を貸し付けた場合において、自己のために貸付けを受けた取締役が約定に違反して弁済をせず、当該取締役会設置会社に損害が生じたときは、当該取締役の会社法上の責任については、どのような規律がありますか。

学生:ウ 当該貸付けにつき取締役会の承認を受けたか否かにかかわらず、当該取締役は、その任務を怠ったものと推定され、当該取締役の会社法第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができないこととされています。

教授:仮に、自己のために取締役会設置会社から貸付けを受けた取締役が当該貸付けにつき会社法第423条第1項の責任を負う場合において、株主による当該責任の免除については、どのような規律がありますか。なお、当該取締役会設置会社には、最終完全親会社等がないものとします。

学生:エ 当該責任については、株主総会の決議又は総株主の同意によっても免除することができないこととされています。

教授:最後に、指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社が取締役に対して金銭を貸し付けた後にとらなければならない手続については、どのような規律がありますか。

学生:オ 当該貸付けにつき取締役会の承認を受けたか否かにかかわらず、当該取締役会設置会社を代表した取締役及び当該貸付けを受けた取締役は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません。

  1. 1.アウ
  2. 2.アオ
  3. 3.イウ
  4. 4.イエ
  5. 5.エオ

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