資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

この解答の基準

適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。

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教材正答:2。出題当時の公式正答:未確認。

確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。

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択一式権利関係民法の条文法改正

宅建 平成26年 問1

問題

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

  1. 1.賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸者契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨
  2. 2.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
  3. 3.債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨
  4. 4.債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨

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