この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
正答と出典を確認(解答前は開かない)
教材正答:2。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式権利関係民法の条文法改正
宅建 平成26年 問1
問題
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
- 1.賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸者契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨
- 2.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
- 3.債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨
- 4.債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨
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