択一式権利関係売買契約
宅建 令和8年 問8
契約解除の効果と解除権の行使
問題
Aを売主、Bを買主とする甲建物の売買契約(以下この問において「本件売買契約」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1.BがAに甲建物の売買代金を支払った後に、Aの債務の不履行により本件売買契約が解除された場合において、AからBに売買代金を返還するときは、その解除の時から利息を付さなければならない。
- 2.BがCに対して甲建物を転売した後に、AとBとの間で本件売買契約が契約時点に遡って合意解除された場合、Cは、甲建物の所有権登記を備えていなくても当該合意解除がされることにつき善意かつ無過失であれば、Aに甲建物の所有権を対抗することができる。
- 3.本件売買契約において、債務の不履行につき損害賠償の額が予定されていたときは、A及びBは、相手方に債務の不履行があっても、本件売買契約を解除することはできない。
- 4.Aは本件売買契約の解除権を有していたが、これを行使する前に死亡してその相続人であるD、E及びFが売主としての地位を承継した場合、本件売買契約の解除は、D、E及びFの全員からでなければ、することができない。
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