第三編 債権/第一章 総則/第二節 債権の効力/第一款 債務不履行の責任等
民法 第420条(賠償額の予定)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 賠償額の予定と履行請求・解除権の併存:賠償額の予定は賠償を簡便にする規定であり、履行請求や解除の選択肢を奪うものではない。
- 違約金に対する賠償額予定の推定:違約金は賠償額の予定と推定されるだけ。反証を許さない「みなし」規定と混同しないこと。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第420条(賠償額の予定)
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
②賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
③違約金は、賠償額の予定と推定する。
この条文の〇×問題(2問)
賠償額の予定と履行請求・解除権の併存
債務の不履行に備えて損害賠償の額をあらかじめ定めていた契約において、債務者がその債務を履行しなかった場合、債権者は予定された額の支払を請求することに限られ、債務そのものの履行を請求したり、その不履行を理由に契約を解除したりすることは許されない。
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正解 ×
誤り。賠償額の予定があっても、それは本来の履行の請求や債務不履行を理由とする解除権の行使を妨げない。債権者は履行の請求、契約の解除、予定額に基づく賠償請求のいずれを選ぶこともでき、予定があるからといって賠償請求に限定されるわけではない。
学習ポイント:賠償額の予定は賠償を簡便にする規定であり、履行請求や解除の選択肢を奪うものではない。
第420条1項・2項
違約金に対する賠償額予定の推定
契約に違約金の定めがある場合でも、その定めが損害賠償の額の予定ではなく、実際の損害額に関係なく制裁として支払われる違約罰の趣旨でされたことが立証されたときは、その定めを違約罰として取り扱うことができる。
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正解 ○
正しい。違約金は損害賠償の額の予定と「推定」されるのであって、「みなされる」のではない。推定は反証によって覆すことができるため、その定めが損害のてん補とは別に制裁を課す違約罰の趣旨であったことの立証があれば、違約罰として扱われる。
学習ポイント:違約金は賠償額の予定と推定されるだけ。反証を許さない「みなし」規定と混同しないこと。
第420条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建平成26年 問1肢2改正前の出題
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
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規定されている
規定されている。当事者は債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる(民法420条)。
管業平成30年度 問3肢1
損害賠償額が予定されている場合において、債務不履行の事実があったときは、債権者は、原則として、損害の発生及び損害額を証明することなく、予定された賠償額を請求することができる。
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正しい
正しい。賠償額の予定があるときは、債権者は損害の発生及び損害額を証明しなくても予定額の賠償を請求できる。
管業平成30年度 問3肢2
損害賠償額が予定されている場合において、債務不履行の事実があったとき、債権者は、実際の損害額が予定賠償額より大きいことを立証しても賠償額の増額を請求することができない。
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正しい
正しい。予定された賠償額は実際の損害額がそれを超えることを立証しても増額請求はできない。
解説で第420条を参照している問
問題で確認する
第420条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。