この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。一覧にない問題を出典資料から補完しています。
正答と出典を確認(解答前は開かない)
教材正答:1。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式権利関係民法の条文法改正
宅建 令和6年 問8
問題
次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。
- 1.隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
- 2.無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
- 3.代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
- 4.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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法改正に関わる問題。旧民法526条の隔地者間契約の発信主義の規定は2020年施行の改正民法で削除済み。現行法では選択肢1の規定は存在しないため正解は1となる(旧法では当該規定が存在した)