択一式権利関係事務管理
宅建 平成30年 問5
緊急事務管理の責任と費用償還
問題
Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1.Aは、Bに対して、特段の事情がない限り、B宅の屋根を修理したことについて報酬を請求することができない。
- 2.Aは、Bからの請求があったときには、いつでも、本件事務処理の状況をBに報告しなければならない。
- 3.Aは、B宅の屋根を善良な管理者の注意をもって修理しなければならない。
- 4.AによるB宅の屋根の修理が、Bの意思に反することなく行われた場合、AはBに対し、Aが支出した有益な費用全額の償還を請求することができる。
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