択一式宅建業法営業保証金
宅建 令和8年 問30
営業保証金の供託と取戻し
問題
宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1.国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から3か月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出を行わない場合には催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内に届出がされなければ免許を取り消すことができる。
- 2.宅地建物取引業者は、本店の移転によるその最寄りの供託所の変更に伴い新たに営業保証金を供託した場合において、従前の営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、6か月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
- 3.宅地建物取引業者は、本店を移転し最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 4.新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託を国債証券と地方債証券で充てる場合、地方債証券の額面が600万円のときは、国債証券の額面は460万円のものが必要となる。
○△×は自分用のメモです(採点には影響しません)
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