宅建 令和8年 問42
クーリング・オフの要件
問題
宅地建物取引業者ではないAが、宅地建物取引業者Bに対して、契約の解除の通知を発出したときに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、Bが法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに応じなければならない場合はいくつあるか。
Aは、自宅を売却するため買主Bと売買契約を締結したが、代金の支払いを受ける前に、翻意し、契約締結日から8日目に、クーリング・オフにより解除する旨の書面を発出し、その翌日Bに到達した。
Aは、自らの申し出によって勤務先近隣の喫茶店でB所有の建物の買受けを申し込み、翌日Bの事務所に赴いてBが売主でAが買主となる売買契約を締結するとともにクーリング・オフについて告げる書面を交付され告げられたが、Aは代金の支払い前に、翻意し、契約締結日から8日目に、クーリング・オフにより解除する旨の書面を発出し、その翌日Bに到達した。
Aは、訪問販売で来訪したBの営業担当者を自宅に入れ、紹介された建物の買受けを申し込んだところ、「法第37条の規定に基づく書面及びクーリング・オフについて告げる書面は、電子データで提供したい。」旨のBからの申し出を受け承諾し、Bが売主としてAが買主となる売買契約を締結するとともに当該電子データを受領したが、Aは代金の支払い前に、翻意し、契約締結日から10日目に、クーリング・オフにより解除する旨の書面を発出し、その翌日Bに到達した。
Aは、B所有の建物を内覧し、その場で買受けを申し込み、翌日Bの事務所においてBが売主でAが買主となる売買契約を締結するとともにクーリング・オフについて告げる書面を交付され告げられた。また、同日中にAからBに代金が全額支払われたため、Bも直ちに所有権移転登記手続を行い、契約締結から5日目に登記完了証を受領した。しかし、Aは建物の引渡しを受ける前に、翻意し、契約締結日から8日目に、クーリング・オフにより解除する旨の書面を発出し、その翌日Bに到達した。
○△×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.一つ
- 2.二つ
- 3.三つ
- 4.四つ
○△×は自分用のメモです(採点には影響しません)
解答を選択