第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則
不動産登記法 第69条の2(買戻しの特約に関する登記の抹消)
分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記
出題試験:司法書士
この条の要点
- 買戻し特約登記の抹消:買戻し特約は契約日から10年経過で権利者が単独抹消可。
- 買戻し特約抹消の起算点:買戻し特約の十年は契約日から起算。登記日からではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第69条の2(買戻しの特約に関する登記の抹消)
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
この条文の〇×問題(2問)
買戻し特約登記の抹消
買戻しの特約についての登記があるとき、その売買契約の日から十年が経つと、登記権利者は登記義務者の協力を得ずに一人で特約の登記抹消を申請できる。
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正解 ○
正しい。買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、登記権利者は単独で当該登記の抹消を申請できる。買戻し期間の法定最長に基づく消滅処理である。買戻しの特約に関する登記がある場合、契約の日から十年を経過したときは登記権利者が単独でその登記の抹消を申請できる。
学習ポイント:買戻し特約は契約日から10年経過で権利者が単独抹消可。
第69の2条
買戻し特約抹消の起算点
買戻しの特約に関する登記の抹消を登記権利者が単独で申請できる十年の期間は、当該買戻しの特約に関する登記がされた日から起算される。
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正解 ×
誤り。十年の期間は契約の日から起算される。登記の日ではなく売買契約の日が起算点であり、登記が遅れても期間は短縮されない。十年の期間は契約の日から起算される。登記の日を起算点と読み替えると期間判断を誤る頻出の引っかけである。
学習ポイント:買戻し特約の十年は契約日から起算。登記日からではない。
第69の2条
根拠・関連条文
問題で確認する
第69条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。