不動産登記法 登記手続/権利に関する登記/信託に関する登記
第97条〜第104条(枝番を含む)
不動産登記法の登記手続/権利に関する登記/信託に関する登記分野(第97条〜第104条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め9問と判例0件を収録しています。
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登記手続/権利に関する登記/信託に関する登記の解説
第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第五款 信託に関する登記
第四章 登記手続 / 第三節 権利に関する登記 / 第五款 信託に関する登記
第97条(信託の登記の登記事項)
信託の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨
八 信託の目的
九 信託財産の管理方法
十 信託の終了の事由
十一 その他の信託の条項
第2項前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
第3項登記官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
第98条(信託の登記の申請方法等)
信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
第2項信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
第3項信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。
第99条(代位による信託の登記の申請)
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
第100条(受託者の変更による登記等)
受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第百二条第二項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
第2項受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する不動産についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、第六十条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。
第101条(職権による信託の変更の登記)
登記官は、信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の変更の登記をしなければならない。
一 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登記
二 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登記
三 受託者である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
第102条(嘱託による信託の変更の登記)
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
第2項主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
第103条(信託の変更の登記の申請)
前二条に規定するもののほか、第九十七条第一項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。
第2項第九十九条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。
第104条(信託の登記の抹消)
信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
第2項信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。
第104条の2(権利の変更の登記等の特則)問題準備中
信託の併合又は分割により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消及び当該他の信託についての信託の登記の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。
第2項信託財産に属する不動産についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登記(第九十八条第三項の登記を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登記権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする。この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、第二十二条本文の規定は、適用しない。一 不動産に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合受益者受託者二 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合受託者受益者三 不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合当該他の信託の受益者及び受託者当該一の信託の受益者及び受託者