第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第五款 信託に関する登記
不動産登記法 第103条(信託の変更の登記の申請)
この条の要点
- 受益者等による変更登記の代行申請:信託の変更の登記も受益者・委託者が受託者に代わって申請できる。
- 信託登記事項の変更登記の申請義務と期限:信託の変更の登記は「遅滞なく」申請。1か月の期限ではない。
条文原文
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第103条(信託の変更の登記の申請)
前二条に規定するもののほか、第九十七条第一項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。
②第九十九条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
受益者等による変更登記の代行申請
信託の登記事項に変更があった場合において受託者が変更の登記を申請しないとき、受益者は受託者に代わって当該変更の登記を申請することができる。
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正解 ○
正しい。受益者又は委託者が受託者に代わって申請できる規定(代位申請)は、信託の登記事項の変更の登記の申請にも準用される。信託の効力を保持する観点から、初回の信託の登記と同様に信託当事者による代行申請が認められている。
学習ポイント:信託の変更の登記も受益者・委託者が受託者に代わって申請できる。
第103条2項、関連:第99条
信託登記事項の変更登記の申請義務と期限
信託の登記事項に変更があったとき、受託者はその変更があった日から1か月以内に、信託の変更の登記を申請しなければならない。
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正解 ×
誤り。信託の登記事項に変更があったときは、受託者は遅滞なく信託の変更の登記を申請しなければならない(103条1項)。1か月という具体的な期限は定められていない。具体的な期限がある例としては、建物の表題部の登記事項の変更登記の1か月(51条1項)や、所有権の登記名義人の氏名等の変更登記の2年(76条の5)がある。
学習ポイント:信託の変更の登記は「遅滞なく」申請。1か月の期限ではない。
第103条1項、関連:第51条1項・第76条の5
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問60イ
Aを受託者、Bを受益者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、当該信託の登記の信託目録に記録された信託財産の管理方法に変更が生じた場合には、AとBとが共同で信託の変更の登記を申請しなければならない。
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誤り
誤り。信託の登記の登記事項(管理方法を含む)に変更があったときは、受託者が単独で信託の変更の登記を申請する(不登103条1項)。
解説で第103条を参照している問
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第103条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。