第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第八款 官庁又は公署が関与する登記等
不動産登記法 第115条(公売処分による登記)
分野:登記手続/権利に関する登記/官庁又は公署が関与する登記等
この条の要点
- 公売処分の嘱託の範囲:公売では権利移転登記・消滅権利抹消・滞納差押抹消の3つを請求に基づき嘱託する。
- 公売処分の嘱託の発動要件:公売の登記嘱託は買受人の「請求があったとき」に限る。職権で当然にされるものではない。
条文原文
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第115条(公売処分による登記)
官庁又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。
一 公売処分による権利の移転の登記
二 公売処分により消滅した権利の登記の抹消
三 滞納処分に関する差押えの登記の抹消
この条文の〇×問題(2問)
公売処分の嘱託の範囲
滞納処分による公売が行われた場合、買受人(登記権利者)の請求があれば、官庁又は公署は、公売による権利の移転の登記、公売により消滅した権利の登記の抹消及び滞納処分に関する差押えの登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
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正解 ○
正しい。官庁又は公署は公売処分をした場合、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく権利移転の登記・消滅権利の登記の抹消・滞納処分の差押えの登記の抹消の3類型を嘱託しなければならない。公売の効力を登記記録に反映する一括処理である。
学習ポイント:公売では権利移転登記・消滅権利抹消・滞納差押抹消の3つを請求に基づき嘱託する。
第115条1項各号、関連:第116条
公売処分の嘱託の発動要件
公売処分がされた場合、官庁又は公署は、買受人の請求を待たずして、公売による権利の移転の登記等を直ちに登記所に嘱託しなければならない。
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正解 ×
誤り。公売処分をした場合の官庁・公署の嘱託は、登記権利者の請求があったときと限定されている。請求がない限り嘱託義務は発生せず、公売処分の直後に当然・直ちに嘱託すべき規定構造ではない。買受人側の請求を起点とする手続である。
学習ポイント:公売の登記嘱託は買受人の「請求があったとき」に限る。職権で当然にされるものではない。
第115条1項、関連:第116条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成29年度 問50ウ
官公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、当該公売処分による権利の移転の登記を登記所に嘱託しなければならない。
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正しい
正しい。官公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、公売処分による権利の移転の登記などを登記所に嘱託しなければならない(不動産登記法115条)。
司法書士平成25年度 問54ア
滞納処分による差押えがされている不動産の公売処分がされ、当該公売処分による所有権の移転の登記がされた場合には、当該差押えの後に登記された抵当権の設定の登記は、登記官の職権により、抹消される。
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誤り
誤り。滞納処分による差押え後の公売処分による所有権移転登記がされた場合、差押えに後れる抵当権設定登記の抹消は官公署の嘱託によるのであり、登記官の職権によるものではない(不登法115条)。
解説で第115条を参照している問
問題で確認する
第115条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。