第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第八款 官庁又は公署が関与する登記等
不動産登記法 第117条(官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)
分野:登記手続/権利に関する登記/官庁又は公署が関与する登記等
この条の要点
- 官庁経由の登記識別情報の通知経路:嘱託登記の識別情報は登記官→官庁・公署→登記権利者の順に通知される。
- 識別情報通知の対象となる登記権利者の範囲:識別情報の通知対象は登記名義人となる登記権利者に限る。
条文原文
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第117条(官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)
登記官は、官庁又は公署が登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁又は公署に通知しなければならない。
②前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁又は公署は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
官庁経由の登記識別情報の通知経路
官庁が登記権利者のためにした登記の嘱託に基づいて登記が完了した場合、登記官は当該官庁に登記識別情報を通知し、通知を受けた官庁は遅滞なくこれを当該登記権利者に通知しなければならない。
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正解 ○
正しい。官庁・公署が登記権利者(登記名義人となる者に限る)のためにした嘱託に基づき登記が完了したときは、登記官は当該官庁・公署に登記識別情報を通知し、官庁・公署は遅滞なく登記権利者に通知する。直接申請人へは通知しない経由型の構造である。
学習ポイント:嘱託登記の識別情報は登記官→官庁・公署→登記権利者の順に通知される。
第117条1項・2項、関連:第21条
識別情報通知の対象となる登記権利者の範囲
官庁が登記権利者のためにした登記の嘱託であれば、当該登記によって登記名義人となるか否かにかかわらず、登記官はすべての登記権利者に対応する登記識別情報を通知しなければならない。
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正解 ×
誤り。通知の対象となるのは、登記をすることによって登記名義人となる者である登記権利者に限られる。登記識別情報は登記名義人を識別するための情報であるから、名義人とならない登記権利者に発行されるものではない。
学習ポイント:識別情報の通知対象は登記名義人となる登記権利者に限る。
第117条1項括弧書、関連:第2条・第21条
根拠・関連条文
問題で確認する
第117条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。