第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第五款 信託に関する登記
不動産登記法 第102条(嘱託による信託の変更の登記)
この条の要点
- 裁判所書記官による信託変更登記の嘱託:受託者解任等の裁判による信託の変更は裁判所書記官の職権嘱託。当事者申請ではない。
- 主務官庁による信託変更登記の嘱託:主務官庁の解任・選任・変更命令は、官庁自らの登記嘱託で処理される。
条文原文
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第102条(嘱託による信託の変更の登記)
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
②主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
裁判所書記官による信託変更登記の嘱託
受託者の解任の裁判があった場合、当該裁判によって生じる信託の変更の登記は、当事者の申請ではなく、裁判所書記官が職権で遅滞なく登記所に嘱託しなければならない。
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正解 ○
正しい。裁判所書記官は、受託者の解任、信託管理人・受益者代理人の選任・解任、信託の変更を命ずる裁判があったとき、職権で遅滞なく信託の変更の登記を登記所に嘱託する。裁判所の判断を実効化する嘱託登記の構造である。
学習ポイント:受託者解任等の裁判による信託の変更は裁判所書記官の職権嘱託。当事者申請ではない。
第102条1項、関連:第115条・第116条
主務官庁による信託変更登記の嘱託
主務官庁が受託者を解任した場合、当該官庁は当事者に登記申請を促すにとどまり、信託の変更の登記を自ら登記所に嘱託することはしない。
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正解 ×
誤り。主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人・受益者代理人を選任し若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。裁判所書記官と同様の嘱託義務を負う。
学習ポイント:主務官庁の解任・選任・変更命令は、官庁自らの登記嘱託で処理される。
第102条2項、関連:第100条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第102条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。