第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第七款 仮処分に関する登記
不動産登記法 第114条(処分禁止の登記の抹消)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 保全仮登記の本登記時の職権抹消:保全仮登記に基づく本登記時、ともにした処分禁止の登記は職権抹消。
- 職権抹消の要件性:処分禁止の登記は本登記時に登記官が職権で抹消。債権者の抹消申請は不要。
条文原文
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第114条(処分禁止の登記の抹消)
登記官は、保全仮登記に基づく本登記をするときは、職権で、当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
保全仮登記の本登記時の職権抹消
保全仮登記から本登記へ進んだ際、仮登記と一緒にされていた処分禁止の登記は、債権者らの申請を待たず登記官が職権で除去する義務を負う。
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正解 ○
正しい。保全仮登記に基づく本登記をするとき、登記官は職権で当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。仮処分による保全の目的が本登記で達成された以上、保全処分の公示はその役目を終え、職権で除去される。
学習ポイント:保全仮登記に基づく本登記時、ともにした処分禁止の登記は職権抹消。
第114条、関連:第111条3項
職権抹消の要件性
保全仮登記に基づく本登記がされる場合でも、当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記は、仮処分の債権者から別途抹消の申請がなければ登記記録上に残置される。
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正解 ×
誤り。本登記をするときは登記官が職権で処分禁止の登記を抹消しなければならず、債権者等の抹消申請は要件とならない。保全処分の公示目的が本登記により達成された以上、抹消は申請の有無にかかわらず登記官の義務として処理される。
学習ポイント:処分禁止の登記は本登記時に登記官が職権で抹消。債権者の抹消申請は不要。
第114条
根拠・関連条文
問題で確認する
第114条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。