第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第八款 官庁又は公署が関与する登記等
不動産登記法 第116条(官庁又は公署の嘱託による登記)
分野:登記手続/権利に関する登記/官庁又は公署が関与する登記等
この条の要点
- 国等が登記権利者となる場合の嘱託の要件:国・地公団が権利者となる登記の嘱託にも登記義務者の承諾が必要。
- 国等が登記義務者となる場合の嘱託:義務者が国・地公団の登記は、権利者の請求に基づき官庁・公署が嘱託する。
条文原文
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第116条(官庁又は公署の嘱託による登記)
国又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
②国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、官庁又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
国等が登記権利者となる場合の嘱託の要件
国が土地の所有権を取得して登記権利者となる場合の所有権の移転の登記については、国であることをもって登記義務者の承諾を要せず、官庁又は公署は直ちに当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
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正解 ×
誤り。国又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は登記義務者の承諾を得て当該登記を嘱託しなければならない。公的主体でも義務者の承諾が要求され、無承諾での嘱託は認められない。
学習ポイント:国・地公団が権利者となる登記の嘱託にも登記義務者の承諾が必要。
第116条1項、関連:第115条
国等が登記義務者となる場合の嘱託
私人の権利者甲と国が義務者である売買を原因とする所有権移転登記のケースで、甲から請求があれば、国側の官庁は遅滞なく登記所へ当該登記の嘱託をする義務を負う。
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正解 ○
正しい。国・地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、官庁・公署は遅滞なく当該登記を嘱託しなければならない。義務者側が公的主体の場合、権利者の申請ではなく官庁の嘱託による方式がとられる。
学習ポイント:義務者が国・地公団の登記は、権利者の請求に基づき官庁・公署が嘱託する。
第116条2項、関連:第60条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問48ア
財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき行う売買を登記原因とする所有権の移転の登記について、当該私人の請求があったときは、財務省は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
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正しい
正しい。官庁又は公署が普通財産である国有財産の売払いをし登記義務者となる場合、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく登記所に登記を嘱託しなければならない(不登法116条2項)。
解説で第116条を参照している問
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第116条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。