第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第八款 官庁又は公署が関与する登記等
不動産登記法 第118条(収用による登記)
分野:登記手続/権利に関する登記/官庁又は公署が関与する登記等
この条の要点
- 収用による所有権移転登記の申請人:収用による移転登記は起業者の単独申請。国等の起業者なら官庁嘱託。
- 収用登記における消滅権利等の処理:土地の収用移転登記では消滅権利・失効保全の登記を指定→登記官が職権抹消。
条文原文
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第118条(収用による登記)
不動産の収用による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。
②国又は地方公共団体が起業者であるときは、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。
③前二項の規定は、不動産に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記について準用する。
④土地の収用による権利の移転の登記を申請する場合には、当該収用により消滅した権利又は失効した差押え、仮差押え若しくは仮処分に関する登記を指定しなければならない。この場合において、権利の移転の登記をするときは、登記官は、職権で、当該指定に係る登記を抹消しなければならない。
⑤登記官は、建物の収用による所有権の移転の登記をするときは、職権で、当該建物を目的とする所有権等の登記以外の権利に関する登記を抹消しなければならない。第三項の登記をする場合において同項の権利を目的とする権利に関する登記についても、同様とする。
⑥登記官は、第一項の登記をするときは、職権で、裁決手続開始の登記を抹消しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
収用による所有権移転登記の申請人
土地収用法による収用の裁決があった場合の当該不動産の所有権の移転の登記は、被収用者と共同せず、起業者が単独で申請することができる。
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正解 ○
正しい。不動産の収用による所有権の移転の登記は、共同申請の原則にかかわらず起業者が単独で申請できる。公権力による強制的な権利取得であり、被収用者の協力を要件としない。国等が起業者のときは官庁・公署が嘱託する。
学習ポイント:収用による移転登記は起業者の単独申請。国等の起業者なら官庁嘱託。
第118条1項・2項、関連:第60条
収用登記における消滅権利等の処理
起業者が収用による権利移転の登記を申請する際に、収用で消えた抵当権等や効力を失った差押えに関する登記を指定しておけば、移転登記の実行と同時に登記官が職権でその指定された登記を消す。
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正解 ○
正しい。土地の収用による権利の移転の登記の申請にあたっては、収用により消滅した権利又は失効した差押え・仮差押え・仮処分に関する登記を指定しなければならず、移転の登記をするとき登記官が職権でその指定に係る登記を抹消する。
学習ポイント:土地の収用移転登記では消滅権利・失効保全の登記を指定→登記官が職権抹消。
第118条4項、関連:第118条5項・6項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問59イ
権利取得裁決に係る収用により土地の所有権を取得した起業者が申請する収用を登記原因とする所有権の移転の登記
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〔Ⅰ〕に該当
〔Ⅰ〕に該当。収用による所有権の移転の登記は、登記義務者である被収用者が現存するが、起業者が単独で申請できる(不動産登記法118条1項)。
解説で第118条を参照している問
問題で確認する
第118条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。