第一章 総則
不動産登記法 第3条(登記することができる権利等)
この条の要点
- 登記の対象となる権利の変動類型:登記対象は設定・移転に限らず変更・処分の制限・消滅を含む。
- 登記可能な権利の法定列挙:登記できる権利は法定の10種。留置権・占有権は含まれない。
条文原文
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第3条(登記することができる権利等)
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)
この条文の〇×問題(2問)
登記の対象となる権利の変動類型
権利に関する登記の対象となるのは権利の設定や移転だけでなく、権利内容の変更、処分の制限、権利の消滅も含まれ、また不動産の表示そのものについても登記がなされる。
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正解 ○
正しい。登記は不動産の表示及び権利の保存等についてするものとされ、保存等には保存・設定・移転のほか変更・処分の制限・消滅も含まれる。差押え等による処分の制限も登記の対象となる。「保存等」の中に変更・処分の制限・消滅まで含まれる点は、登記の対象範囲を問う頻出の引っかけである。
学習ポイント:登記対象は設定・移転に限らず変更・処分の制限・消滅を含む。
第3条柱書
登記可能な権利の法定列挙
物権であれば不動産に関する登記の対象となるため、留置権や占有権についても不動産の登記記録にその権利を登記することができる。
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正解 ×
誤り。権利に関する登記の対象となる権利は法定されており、所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・質権・抵当権・賃借権・配偶者居住権・採石権に限られる。留置権や占有権は列挙に含まれない。登記できる権利は法定の限定列挙であり、占有権・留置権のような民法上の利益は含まれない。条文にない権利を想像で足さないこと。
学習ポイント:登記できる権利は法定の10種。留置権・占有権は含まれない。
第3条1号〜10号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和2年10月 問14肢4
配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。
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誤り
誤り。配偶者居住権は登記できる権利(不動産登記法3条9号)。
宅建平成28年 問14肢2
登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。
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正しい
正しい。登記できる権利には抵当権・賃借権が含まれる(不動産登記法3条)。
解説で第3条を参照している問
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第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。