資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 登記手続/第二節 表示に関する登記/第一款 通則

不動産登記法 第32条(表題部所有者の変更等に関する登記手続)

分野:登記手続/表示に関する登記/通則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 表題部所有者変更の処理手続:表題部所有者の変更登記は不可。保存→移転が原則(74条の直接保存は別)。
  • 登記済不動産の所有権変動の処理:所有権登記済みの不動産に表題部所有者はいない。移転登記で処理。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第32条(表題部所有者の変更等に関する登記手続)

表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。

この条文の〇×問題(2問)

表題部所有者変更の処理手続

区分建物でない建物について、所有権の登記がないまま表題部所有者から売買で所有権を取得した買主は、表題部所有者の変更の登記によることはできず、表題部所有者による保存の登記を経て所有権の移転の登記を受けることになる。

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正解 ○

正しい。表題部所有者又はその持分の変更は、所有権の保存の登記をした後に移転の登記をする方法でなければ登記できない(32条)。区分建物でない建物の買主は保存登記の申請人になれないため(74条1項)、表題部所有者の保存登記を経て移転登記を受ける。なお、表題部所有者の相続人は直接保存登記ができ(同項1号)、区分建物では表題部所有者からの取得者も保存登記ができる(同条2項)。

学習ポイント:表題部所有者の変更登記は不可。保存→移転が原則(74条の直接保存は別)。

第32条、関連:第74条1項1号・2項

登記済不動産の所有権変動の処理

所有権の登記が既にある不動産についてその所有者に変動が生じた場合も、所有権の移転の登記ではなく、表題部所有者についての変更の登記を申請する。

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正解 ×

誤り。表題部所有者は所有権の登記がない不動産にのみ存在する。所有権の登記がある不動産の所有者の変動は、権利部における所有権の移転の登記によって処理される。所有権の登記がある不動産には表題部所有者の概念がなく、所有者の変動は権利部の移転登記で処理される。

学習ポイント:所有権登記済みの不動産に表題部所有者はいない。移転登記で処理。

第32条、第2条10号

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成30年度 問55オ

所有権の登記のない不動産について、その表題部所有者A及びBの持分について変更があった場合には、表題部所有者の持分の更正の登記を申請することなく、当該変更後のA及びBの持分で、A及びBを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

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誤り

誤り。表題部所有者の持分の変更は、保存の登記をした後に所有権の移転の登記の手続をするのでなければ登記できず(不登32条)、変更後の持分で直接保存の登記はできない。

解説で第32条を参照している問

問題で確認する

第32条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。