第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則
不動産登記法 第72条(抹消された登記の回復)
分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記
この条の要点
- 抹消登記の回復と第三者承諾:権利登記の回復は申請による。利害関係第三者がいれば承諾必要。
- 回復対象の限定:72条の回復の登記は権利に関する登記が対象。表示登記には同条が適用されない。
条文原文
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第72条(抹消された登記の回復)
抹消された登記(権利に関する登記に限る。)の回復は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
この条文の〇×問題(2問)
抹消登記の回復と第三者承諾
一度抹消されてしまった権利に関する登記を回復したい場合、登記上の利害関係を有する第三者が存在するときは、その者の承諾を得ている場合だけ申請が許される。
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正解 ○
正しい。抹消された権利に関する登記の回復は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合にはその承諾があるときに限り申請することができる。回復も申請による手続である。抹消された権利に関する登記の回復は、利害関係第三者がある場合にはその承諾があるときに限り申請することができる。
学習ポイント:権利登記の回復は申請による。利害関係第三者がいれば承諾必要。
第72条
回復対象の限定
登記の回復の制度は、抹消された表示に関する登記についても権利に関する登記と同様に適用され、土地の表題登記が抹消された場合もその承諾要件に従って回復を申請することができる。
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正解 ×
誤り。72条の回復の登記の規律は、抹消された登記(権利に関する登記に限る)を対象とし、利害関係を有する第三者の承諾を要件とする。表示に関する登記は同条の対象外であり、土地の表題登記が抹消された場合に72条の承諾要件がそのまま適用されるわけではない。表示に関する登記の是正がどのような手続によるかは、別途の規定や運用によって判断される。
学習ポイント:72条の回復の登記は権利に関する登記が対象。表示登記には同条が適用されない。
第72条括弧書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問57ウ
解除を登記原因として抹消された根抵当権の設定の登記の回復を申請する場合には、当該根抵当権の設定の登記の抹消がされる前から設定の登記がされている後順位抵当権があるときであっても、当該後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報又は当該後順位抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。
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誤り
誤り。抹消の登記がされる前から登記されている後順位抵当権者は登記上の利害関係人に当たり、回復の登記にはその承諾を証する情報又は対抗できる裁判を証する情報の提供を要する(不登法72条・民三2932号通達)。
解説で第72条を参照している問
問題で確認する
第72条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。