第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第二款 所有権に関する登記
不動産登記法 第73条の2(所有権の登記の登記事項)
分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記
この条の要点
- 法人の所有権登記の追加登記事項:法人の所有権名義人は会社法人等番号も登記事項になる。
- 国外住所者の名義登記:国外住所者も名義人になれる。国内連絡先を登記事項とするだけ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第73条の2(所有権の登記の登記事項)
所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
二 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの
②前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の〇×問題(2問)
法人の所有権登記の追加登記事項
株式会社が不動産の所有権の登記名義人となる場合、その所有権の登記には、権利者の名称及び住所のほか、当該株式会社を識別するための会社法人等番号も登記事項として記録される。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。所有権の登記の登記事項には、名義人が法人であるときは会社法人等番号その他の法人識別事項が、国内に住所を有しないときは国内の連絡先事項が加わる。法人の同一性を確実に識別するための仕組みである。所有権の登記名義人が法人のときは会社法人等番号等の識別事項が、国内住所なしのときは国内連絡先事項が登記事項に加わる。
学習ポイント:法人の所有権名義人は会社法人等番号も登記事項になる。
第73の2条1項1号
国外住所者の名義登記
日本国内に住所を有しない者は、国内の連絡先となる者の氏名・名称・住所等の連絡先事項を登記しても、所有権の登記名義人となることはできない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名・名称・住所等の連絡先事項が登記事項となる。国内住所の不存在は名義人となることの障害ではない。国内に住所を有しない者でも国内連絡先事項を登記すれば名義人になれる。住所の不存在は名義取得の障害ではない。
学習ポイント:国外住所者も名義人になれる。国内連絡先を登記事項とするだけ。
第73の2条1項2号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問48エ
国内に住所を有しない者が所有権の登記名義人となる所有権の移転の登記を申請する場合において、その者の国内連絡先となる自然人があるときは、その自然人の氏名並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称を申請情報の内容としなければならない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。国内に住所を有しない者が所有権の登記名義人となる登記では国内連絡先事項が登記事項となり(73条の2第1項2号)、国内連絡先となる自然人があるときはその氏名及び国内の住所等を申請情報の内容としなければならない(規則156条の5第1号イ)。
解説で第73条の2を参照している問
問題で確認する
第73条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。