第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第二款 所有権に関する登記
不動産登記法 第77条(所有権の登記の抹消)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 所有権登記抹消の単独申請の要件:所有権登記の抹消は移転登記がない場合に限り名義人の単独申請可。
- 所有権移転の登記がある場合の抹消申請:所有権の移転登記がある以上、抹消は単独では申請できない。移転後の権利者保護が要される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第77条(所有権の登記の抹消)
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
この条文の〇×問題(2問)
所有権登記抹消の単独申請の要件
甲が所有権の登記名義人として記録されている土地について、所有権の移転の登記がない場合には、甲は他の者の関与を要せず、単独で当該所有権の登記の抹消を申請することができる。
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正解 ○
正しい。所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる(77条)。ここでの単独申請は、共同申請の相手方を要しないという意味である。保存登記の後に抵当権の設定等がされていれば、その権利者は登記上の利害関係を有する第三者に当たり、抹消にはその承諾が必要となる(68条)。
学習ポイント:所有権登記の抹消は移転登記がない場合に限り名義人の単独申請可。
第77条、関連:第60条、第68条
所有権移転の登記がある場合の抹消申請
甲から乙へ所有権が移転して所有権の移転の登記がされた土地については、現在の登記名義人である乙が、当該所有権の登記の抹消を単独で申請することができる。
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正解 ×
誤り。所有権の移転の登記がされている場合は単独申請の対象外で、登記名義人の抹消は原則どおり権利に関する登記の申請方式に従う必要がある。移転登記で新たな権利関係が生じている以上、名義人だけの意思で抹消は認められない。
学習ポイント:所有権の移転登記がある以上、抹消は単独では申請できない。移転後の権利者保護が要される。
第77条、関連:第60条、第68条
根拠・関連条文
問題で確認する
第77条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。