第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第四款 担保権等に関する登記
不動産登記法 第87条(建物の建築が完了した場合の登記)
この条の要点
- 建築完了後の所有権保存登記の申請期限:工事先取特権保存済み新築建物の完了後の保存登記は「遅滞なく」。1か月の期限ではない。
- 附属建物の建築完了時に申請すべき登記の種類:附属建物の完了後は保存登記ではなく、属する建物の表題部変更の登記を申請する。
条文原文
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第87条(建物の建築が完了した場合の登記)
前条第一項の登記をした場合において、建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、遅滞なく、所有権の保存の登記を申請しなければならない。
②前条第三項の登記をした場合において、附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
建築完了後の所有権保存登記の申請期限
不動産工事の先取特権の保存の登記がされた新築建物について建築が完了したとき、当該建物の所有者は、建築完了の日から1か月以内に所有権の保存の登記を申請しなければならない。
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正解 ×
誤り。この場合の保存の登記の申請義務は「遅滞なく」と定められており、1か月の期間は設けられていない。新たに生じた土地等の表題登記の1か月義務とは異なる定め方であり、先取特権の保存の登記が既にされている点が事情を異にする。
学習ポイント:工事先取特権保存済み新築建物の完了後の保存登記は「遅滞なく」。1か月の期限ではない。
第87条1項、関連:第86条1項、第36条・第47条
附属建物の建築完了時に申請すべき登記の種類
所有権の登記がある建物の附属建物について不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後、当該附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、当該附属建物について所有権の保存の登記を申請しなければならない。
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正解 ×
誤り。附属建物の建築が完了したときに申請すべきは、所有権の保存の登記ではなく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記である。附属建物は母屋と一体で一個の建物として登記されるため、表題部の変更で足りる。
学習ポイント:附属建物の完了後は保存登記ではなく、属する建物の表題部変更の登記を申請する。
第87条2項、関連:第86条3項、第51条
根拠・関連条文
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第87条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。