資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第四款 担保権等に関する登記

不動産登記法 第86条(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)

分野:登記手続/権利に関する登記/担保権等に関する登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 新築建物の工事先取特権保存登記における登記義務者のみなし:新築建物の工事先取特権保存は、所有者となるべき者を義務者とみなし登記識別情報の提供を要しない。
  • 新築建物に関する登記事項の内容:新築建物は家屋番号がないため、種類・構造・床面積は「設計書による旨」を登記する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第86条(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)

建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、第二十二条本文の規定は、適用しない。

②前項の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 新築する建物並びに当該建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨

二 登記義務者の氏名又は名称及び住所

③前項第一号の規定は、所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

新築建物の工事先取特権保存登記における登記義務者のみなし

建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなし、当該登記に関しては登記識別情報の提供を要しない。

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正解 ○

正しい。新築建物はまだ登記記録上の名義人が存在しないため、法律上所有者となるべき者を登記義務者とみなす。またみなしの登記義務者には登記識別情報が発行されていないので、登記識別情報の提供義務の規定は適用されない。工事先取特権の保全を迅速に行う配慮である。

学習ポイント:新築建物の工事先取特権保存は、所有者となるべき者を義務者とみなし登記識別情報の提供を要しない。

第86条1項、関連:第22条本文、第59条

新築建物に関する登記事項の内容

建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記では、当該建物の家屋番号並びに種類、構造及び床面積の確定値を登記事項とする。

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正解 ×

誤り。新築する建物については表題登記がまだなく家屋番号も確定していないため、登記事項は新築する建物並びに当該建物の種類・構造・床面積が設計書による旨とされる。登記義務者とみなされた者の氏名・住所も併せて登記される。

学習ポイント:新築建物は家屋番号がないため、種類・構造・床面積は「設計書による旨」を登記する。

第86条2項、関連:第83条1項3号

問題で確認する

第86条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。