資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第四款 担保権等に関する登記

不動産登記法 第96条(買戻しの特約の登記の登記事項)

分野:登記手続/権利に関する登記/担保権等に関する登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 買戻しの特約の登記事項:買戻し特約の登記は代金・契約費用・買戻し期間の定め(あれば)を登記する。
  • 買戻代金に関する別段の合意の登記:買戻代金に別段の合意があるときは合意額を登記。実際の支払代金額ではない。

条文原文

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第96条(買戻しの特約の登記の登記事項)

買戻しの特約の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。

この条文の〇×問題(2問)

買戻しの特約の登記事項

売買に買戻しの特約が付された場合の当該特約に関する登記においては、買主が支払った代金及び契約の費用が登記事項となり、買戻しの期間の定めがあるときはその定めも併せて登記事項となる。

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正解 ○

正しい。買戻しの特約の登記では、買主が支払った代金及び契約の費用が登記事項とされ、買戻しの期間の定めがあるときはその定めも登記事項となる。買戻しの対価の範囲と権利行使の期限を公示して第三者の予測可能性を確保する仕組みである。

学習ポイント:買戻し特約の登記は代金・契約費用・買戻し期間の定め(あれば)を登記する。

第96条、関連:第59条、民法579条

買戻代金に関する別段の合意の登記

買戻しの特約の登記において、買戻代金について民法の定めとは異なる別段の合意がされた場合は、買主が実際に支払った代金額ではなく、その合意により定めた金額が登記事項となる。

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正解 ○

正しい。買戻しの対価について民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、登記事項となる金額は実際に支払われた代金ではなく合意により定めた金額である。実際に発生する返還債務の内容に即した記録が求められるからである。

学習ポイント:買戻代金に別段の合意があるときは合意額を登記。実際の支払代金額ではない。

第96条括弧書、関連:民法579条

問題で確認する

第96条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。