第六章 監督
行政書士法 第14条の4(登録の抹消の制限等)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 登録抹消の制限:停止・禁止の手続中は廃業届出等による抹消が制限される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第14条の4(登録の抹消の制限等)
都道府県知事は、行政書士に対し第十四条第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第四項前段の措置をとつた後直ちに日本行政書士会連合会にその旨を通知しなければならない。
②日本行政書士会連合会は、行政書士について前項の通知を受けた場合においては、都道府県知事から第十四条第二号又は第三号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該行政書士について第七条第一項第二号又は第二項各号の規定による登録の抹消をすることができない。
この条文の〇×問題(1問)
登録抹消の制限
都道府県知事が行政書士に対し業務の停止又は業務の禁止の懲戒処分をしようとする場合において、日本行政書士会連合会は、その手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該行政書士の業の廃止の届出等による登録の抹消をすることができない。
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正解 ○
正しい。停止・禁止の処分手続中は、連合会による登録の抹消(業の廃止の届出・不作業等による抹消)が制限される。処分を免れるために廃業して登録だけ消す抜け道を塞ぐ仕組みで、手続結了の通知を受けるまで抹消できない。
学習ポイント:停止・禁止の手続中は廃業届出等による抹消が制限される。
第14条の4第2項、関連:第7条第1項第2号・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第14条の4の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。