多肢選択式多肢選択式行政法条文中心
行政書士 令和4年 問42
情報公開の決定と不服申立て
問題
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)に基づき、行政機関の長に対して、当該行政機関が保有する[ ア ]の開示が請求された場合、当該行政機関の長は、当該[ ア ]の開示または不開示の決定(開示決定等)をしなければならない。
開示決定等は、行政手続法上の[ イ ]であるから、同法の定めによれば、当該行政機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む)をする場合、原則として、開示請求者に対し、同時に、当該決定の[ ウ ]を示さなければならない。
開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、[ エ ]に諮問しなければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。[ エ ]は、必要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長(諮問庁)に対し、[ ア ]の提示を求めることができ、諮問庁は、これを拒むことができない。この審査請求においては、処分庁は、当初に示された[ ウ ]と異なる[ ウ ]を主張することもできる。
選択肢
- 1.届出に対する処分
- 2.個人情報保護委員会
- 3.情報公開・個人情報保護審査会
- 4.裁量処分
- 5.公文書
- 6.理由
- 7.行政情報
- 8.行政不服審査会
- 9.解釈基準
- 10.不利益処分
- 11.申請に対する処分
- 12.裁量基準
- 13.国地方係争処理委員会
- 14.行政文書ファイル
- 15.審査基準
- 16.公情報
- 17.授益的処分
- 18.処分基準
- 19.行政文書
- 20.情報公開委員会
ア
イ
ウ
エ