第一章 建物の区分所有/第二節 共用部分等
建物の区分所有等に関する法律 第12条
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 共有規律の適用:共用部分の共有は区分所有法の特則による。民法共有のみに従うと誤る。
- 一部共用部分への適用範囲:特則は全員共有にも一部共有にも及ぶ。適用範囲を狭めない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第12条
共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。
この条文の〇×問題(2問)
共有規律の適用
共用部分が区分所有者の全員または一部の共有に属する場合、その共有の規律は民法の共有に関する一般規定ではなく、この法律の特別の定めによる。
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正解 ○
正しい。共用部分の共有については、使用・持分割合・処分・管理・負担などに関するこの法律の特則によるとされ、民法の共有の一般規定とは異なる規律が適用される。区分所有建物に特有の共有形態を法定したものである。
学習ポイント:共用部分の共有は区分所有法の特則による。民法共有のみに従うと誤る。
第12条
一部共用部分への適用範囲
一部の区分所有者のみの共有に属する共用部分については、この法律の共有に関する特則は適用されず、民法の共有規定のみによって規律される。
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正解 ×
誤り。特則の適用は全員の共有に限らず、一部の区分所有者の共有に属する共用部分にも及ぶ。一部共用部分でも、持分割合・処分・管理・負担に関する特別の規律がそのまま適用され、民法の共有規定だけに委ねられるわけではない。
学習ポイント:特則は全員共有にも一部共有にも及ぶ。適用範囲を狭めない。
第12条
根拠・関連条文
問題で確認する
第12条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。