第一章 建物の区分所有/第二節 共用部分等
建物の区分所有等に関する法律 第19条(共用部分の負担及び利益収取)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 負担と利益収取の割合:負担・利益収取の原則は持分割合。規約の別段定めで変わりうる。
- 別段定めの効果範囲:別段定めは負担と利益収取の両方の割合を変えられる。
条文原文
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
出典:e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(2問)
負担と利益収取の割合
規約に別段の定めがなければ、各区分所有者は共用部分の持分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
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正解 ○
正しい。共用部分の負担と利益収取は、規約に別段の定めがない限り持分割合に応じる。専有部分の床面積割合が費用負担と利益配分のデフォルト基準となり、規約で別の割合を定めることも可能である。規約による変更の余地がある点も確認したい。
学習ポイント:負担・利益収取の原則は持分割合。規約の別段定めで変わりうる。
第19条、関連:第14条
別段定めの効果範囲
規約で負担の割合を持分と異なる割合に変えることはできても、利益収取の割合は常に持分に応じなければならない。
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正解 ×
誤り。規約の別段の定めは負担に任ずる割合と利益を収取する割合の双方に及び、いずれも持分と異なる割合を定めることができる。負担だけ変えられて利益は持分に固定されるという区別は条文上存在しない。負担と利益で割合を分離できると誤解しやすい。
学習ポイント:別段定めは負担と利益収取の両方の割合を変えられる。
第19条
根拠・関連条文
問題で確認する
第19条の内容は2問の〇×問題で確認できます。