第一章 建物の区分所有/第四節 管理者
建物の区分所有等に関する法律 第29条(区分所有者の責任等)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 特定承継人への責任:管理者の行為に基づく債務も特定承継人に及ぶ。
- 責任の割合:責任割合は床面積割合または規約の負担割合。頭割りではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第29条(区分所有者の責任等)
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
②前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。
この条文の〇×問題(2問)
特定承継人への責任
管理人が業務の範囲内でした行為から生じた第三者の債権は、その部屋を後から買い受けた人に対しても請求が及ぶ。
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正解 ○
正しい。管理者の職務上の行為から生じた第三者の債権は、区分所有者の特定承継人にも行使できる。専有部分を取得した者は、管理者の行為に基づく債務も所定の割合に応じて引き継ぐことになるので、買受人側の注意が必要である。
学習ポイント:管理者の行為に基づく債務も特定承継人に及ぶ。
第29条2項
責任の割合
規約に別段の定めがない場合、区分所有者が管理者の行為による債務を負担する割合は、専有部分の個数による頭割りとなる。
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正解 ×
誤り。責めに任ずべき割合は、共有持分の割合(専有部分の床面積割合)と同一の割合とされ、規約で管理経費の負担割合が定められていればその割合による。専有部分の数による均等な頭割りではないので、割合の基準を取り違えた記述である。
学習ポイント:責任割合は床面積割合または規約の負担割合。頭割りではない。
第29条1項、関連:第14条
根拠・関連条文
問題で確認する
第29条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。