第一章 建物の区分所有/第二節 共用部分等
建物の区分所有等に関する法律 第20条(管理所有者の権限)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 規約所有者の権義:規約所有者は管理義務を負うが管理費用の請求権も持つ。
- 規約所有者の変更権限:規約所有者でも共用部分の変更は不可。所有と変更権限は分離。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第20条(管理所有者の権限)
第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。
②前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
規約所有者の権義
規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、他の区分所有者のためにその管理義務を負う代わりに、彼らに対し相当な管理費用を請求できる。
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正解 ○
正しい。規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、全員(一部共用部分では共用すべき者)のために管理義務を負うが、対価として相当な管理費用を請求することができる。単に義務だけを負わせる規定ではない。
学習ポイント:規約所有者は管理義務を負うが管理費用の請求権も持つ。
第20条1項
規約所有者の変更権限
規約により共用部分を所有する区分所有者は、所有者である以上、自らの判断でその共用部分を変更することができる。
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正解 ×
誤り。規約所有者であっても、集会の特別決議を要する共用部分の変更を行うことはできない。所有と変更権能が分離した特例であり、所有者であっても変更の自由は認められず、法の定める手続を経る必要がある。権原の内容を素朴に読むと引っかかりやすい点である。
学習ポイント:規約所有者でも共用部分の変更は不可。所有と変更権限は分離。
第20条2項、関連:第17条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第20条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。