第一章 建物の区分所有/第二節 共用部分等
建物の区分所有等に関する法律 第21条(共用部分に関する規定の準用)
この条の要点
- 敷地・附属施設への準用:敷地・附属施設の共有にも共用部分の管理ルールが準用される。
- 権利の共有への準用
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第21条(共用部分に関する規定の準用)
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
この条文の〇×問題(2問)
敷地・附属施設への準用
建物の敷地や附属施設が区分所有者の共有に属する場合、共用部分の変更・管理・負担と利益に関する規定が準用される。
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正解 ○
正しい。建物の敷地または共用部分以外の附属施設(それらに関する権利を含む)が区分所有者の共有に属する場合、共用部分の変更・管理・負担と利益収取に関する規定が準用される。共用部分以外の共有物にも同じ管理の枠組みが及ぶ。
学習ポイント:敷地・附属施設の共有にも共用部分の管理ルールが準用される。
第21条
権利の共有への準用
建物の敷地が区分所有者の共有に属する場合でも、権利の共有には準用規定は及ばず、民法の共有の規定のみが適用される。
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正解 ×
誤り。準用の対象は敷地・附属施設『に関する権利を含む』共有であり、借地権等の権利の共有にも及ぶ。かつ準用されるのは区分所有法の共用部分の規定であり、民法の共有規定のみに委ねられるわけではない点もあわせて誤りである。
学習ポイント:権利の共有にも準用される。民法共有のみによるとの記述は誤り。
第21条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
マン管令和5年度 問3肢4
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正しい
正しい。アは17条の各4分の3決議と規約による定数の減少、イは18条の各過半数決議と出席者過半数を定める規約、ウは21条による17条の準用、エは21条による19条の準用でいずれも正しい。
管業平成28年度 問33肢3
敷地及び共用部分等の変更は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決する。
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規約に定めることができる(本問の正解ではない)。形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、管理に関する事項として集会の普通決議で決するが、規約で別段の定めをすることができる(区分所有法18条1項・2項。敷地は21条で準用)ので、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決するとする定めも置ける。
解説で第21条を参照している問
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第21条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。