第一章 建物の区分所有/第四節 管理者
建物の区分所有等に関する法律 第28条(委任の規定の準用)
この条の要点
- 委任規定の準用:管理者の権利義務は法律・規約が優先し委任規定が補充的に適用。
- 規約と委任の優劣:法律・規約が優先で委任規定は補充的。適用順序を逆にしない。
条文原文
第28条(委任の規定の準用)
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
この条文の〇×問題(2問)
委任規定の準用
管理者の権利義務についてこの法律や規約に定めがない事項は、委任に関する規定に従う。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。管理者の権利義務は、この法律及び規約に定めるもののほか委任に関する規定に従う。区分所有法と規約が優先し、民法の委任規定(善管注意義務等)が補充的に適用される構造である。民法の委任規定との関係を示す補充適用の規定である。
学習ポイント:管理者の権利義務は法律・規約が優先し委任規定が補充的に適用。
第28条
規約と委任の優劣
管理者の権利義務は委任の規定に従う以上、この法律の定めがあっても規約の定めがあっても委任の規定が優先して適用される。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。この法律及び規約に定めるものが優先し、委任に関する規定はそのほかの事項について補充的に適用される。適用順序を逆にした記述であり、特別法・規約優先という構造を取り違えている。特別法と一般規定の適用順序を問う論点である。
学習ポイント:法律・規約が優先で委任規定は補充的。適用順序を逆にしない。
第28条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
マン管令和5年度 問4肢3
管理所有者が、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うこと。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。管理所有を定めても著しい変更を伴う共用部分の変更の権限は管理所有者に移行しないため、規約でこれを認めることはできない。
マン管令和4年度 問5肢4
正誤と理由を見る
正しい
正しい。四つすべてが管理者の職務。ア・イは区分所有者を代理する職務(28条)、ウは規約保管(32条3項)、エは毎年の事務報告(43条)に当たる。
マン管平成29年度 問4肢1
管理者の職務に関する代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。委任の規定が準用され、管理者の職務に関する代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
問題で確認する
第28条の内容は2問の〇×問題で確認できます。