資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 建物の区分所有/第五節 規約及び集会

建物の区分所有等に関する法律 第30条(規約事項)

分野:規約・集会・管理命令

出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者

この条の要点

  • 規約の作成方式:規約は書面または電磁的記録による作成が必要。口頭合意では足りない。
  • 一部共用部分の規約:全員利害に無関係な一部共用部分の事項は共用者の規約で定められる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第30条(規約事項)

建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

②一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

③前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。

④第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

⑤規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

規約の作成方式

組合の根本的な取り決めを作るには、紙の文書かデータ形式の記録による必要があり、口頭の約束だけでは足りない。

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正解 ○

正しい。規約は書面または電磁的記録により作成しなければならないと定められており、口頭の合意だけでは規約としての方式を満たさない。電磁的記録による作成も法務省令で定める方式により認められている点に留意したい。

学習ポイント:規約は書面または電磁的記録による作成が必要。口頭合意では足りない。

第30条5項

一部共用部分の規約

一部の住戸だけが使う場所についての取り決めでも、全員の利害に関係しない事項なら、必ず建物の所有者全員で作る取り決めで定めなければならない。

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正解 ×

誤り。全員の利害に関係しない一部共用部分の事項は、全員の規約に定めがある場合を除き、それを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。必ず全員の規約で定める必要はなく、原則として共用者の自治に委ねられている。

学習ポイント:全員利害に無関係な一部共用部分の事項は共用者の規約で定められる。

第30条2項

この条文を解説で参照する過去問

マン管令和4年度 問6肢1

電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。

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正しい

正しい。電磁的記録とは電子的・磁気的方式等で作られ電子計算機による情報処理に供される記録をいう(30条5項)。

マン管令和3年度 問6肢2

規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。)により、これを作成しなければならない。

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正しい

正しい。規約は書面又は電磁的記録により作成しなければならない(区分所有法30条2項)。

マン管平成28年度 問6肢3

建物について規約で定めることができる事項は、共用部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限られ、専有部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は含まれない。

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誤り

誤り。規約事項は共用部分だけに限定されない。建物又は敷地・附属施設の管理・使用に関する区分所有者相互間の事項として、専有部分に関する事項も定めることができる(区分所有法30条1項)。

管業令和5年度 問32肢2

管理規約は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。

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正しい

正しい。管理規約は規約の定めがなくても電磁的記録で作成できる。

問題で確認する

第30条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。