第一章 建物の区分所有/第五節 規約及び集会
建物の区分所有等に関する法律 第34条(集会の招集)
この条の要点
- 招集請求の定数:招集請求は人数・議決権各5分の1。規約で減少可。
- 定期集会の招集義務:集会の招集は毎年1回が義務。隔年開催は義務違反。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第34条(集会の招集)
集会は、管理者が招集する。
②管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
③区分所有者(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
④前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
⑤管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
この条文の〇×問題(2問)
招集請求の定数
組合員総数の5分の1以上かつ議決権数の5分の1以上を持つ組合員は、何を議題とするかを明示したうえで、担当者に総会の開催を求めることができる。
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正解 ○
正しい。少数者でも人数・議決権各5分の1の二重の基準を満たせば招集請求ができ、規約でこの定数を減ずることも認められる。請求後に管理者が所定の通知を発しない場合には、請求者が自ら招集できる道も開かれている。
学習ポイント:招集請求は人数・議決権各5分の1。規約で減少可。
第34条3項・4項
定期集会の招集義務
管理者は、少なくとも2年に1回集会を招集すれば足りる。
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正解 ×
誤り。管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないと定められており、2年に1回では足りない。年次の事務報告の規定とあわせて、定期開催は法律上の義務となっているので、期間の読み違いに注意する。
学習ポイント:集会の招集は毎年1回が義務。隔年開催は義務違反。
第34条2項、関連:第43条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建平成29年 問13肢1
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
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正しい
正しい。管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない(区分所有法34条)。
マン管令和元年度 問6肢1
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正しい
正しい。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求できる。
マン管令和元年度 問6肢2
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正しい
正しい。請求から2週間以内に招集通知が発せられなければ、その請求をした区分所有者は自ら集会を招集できる。
マン管令和元年度 問6肢4
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正しい
正しい。管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは集会を招集できる。
管業令和4年度 問36肢4
一部の区分所有者による集会招集権の濫用を防ぐため、規約を変更して、集会の招集を請求できる者の定数を区分所有者及び議決権の各4分の1以上にすることは可能である。
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誤り
誤り。招集請求の定数は規約で減ずることはできるが、4分の1に増ずることはできない。
問題で確認する
第34条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。