第一章 建物の区分所有/第五節 規約及び集会
建物の区分所有等に関する法律 第43条(事務の報告)
この条の要点
- 事務報告の義務:事務報告は集会で毎年1回が義務。頻度と場所の両方が法定要件。
- 報告義務の性質:事務報告は毎年1回の法定義務。請求があって初めて生じるものではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第43条(事務の報告)
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
事務報告の義務
管理の担当者は、少なくとも年に1度、定まった時期に総会で担当業務の報告を行う義務を負っている。
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正解 ○
正しい。管理者には集会において毎年1回一定の時期に事務報告をする義務がある。毎年1回の集会招集義務と対応する規定であり、報告の頻度と場所(集会において)の両方が法律上の要件となっている。集会での報告という形式も要件となっている。
学習ポイント:事務報告は集会で毎年1回が義務。頻度と場所の両方が法定要件。
第43条、関連:第34条2項
報告義務の性質
管理者の事務報告は区分所有者の求めがあった場合に限ればよく、定期的な報告は法律上の義務ではない。
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正解 ×
誤り。管理者は集会において毎年1回一定の時期に事務報告をしなければならないとされ、定期的な報告は法律上の義務である。区分所有者からの求めの有無にかかわらず報告義務が生じるので、請求が前提とする記述は誤りである。
学習ポイント:事務報告は毎年1回の法定義務。請求があって初めて生じるものではない。
第43条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建平成28年 問13肢1
管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
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誤り
誤り。管理者の事務報告は毎年1回一定の時期に集会で行う(区分所有法43条)。2回ではない。
マン管平成30年度 問2肢2
管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないが、規約の定めにより書面の送付をもって報告に代えることができる。
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誤り
誤り。管理者は集会において毎年1回一定の時期に事務の報告をしなければならず、書面の送付をもって代えることは認められていない。
解説で第43条を参照している問
問題で確認する
第43条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。