第一章 建物の区分所有/第五節 規約及び集会
建物の区分所有等に関する法律 第39条(議事)
この条の要点
- 書面・代理人行使の算入:書面・代理人行使は出席に算入。定足数確保の常套手段。
- 電磁的方法による行使:電磁的行使は規約・決議で可。書面行使とみなされる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第39条(議事)
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
②議決権は、書面又は代理人によつても行使することができる。この場合において、書面又は代理人によつて議決権を行使した区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、当該議決権の数は出席した区分所有者の議決権の数に、それぞれ算入する。
③区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によつて議決権を行使することができる。この場合においては、電磁的方法による議決権の行使を書面による議決権の行使とみなして、同項後段の規定を適用する。
この条文の〇×問題(2問)
書面・代理人行使の算入
書面または代理人により議決権を行使した区分所有者は、出席者の数および出席した議決権の数に算入される。
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正解 ○
正しい。議決権は書面または代理人によっても行使でき、その場合の人数と議決権数は出席したものとして算入される。委任状による出席扱いで定足数を満たす運用が一般的であり、欠席しても意思表明できる仕組みである。
学習ポイント:書面・代理人行使は出席に算入。定足数確保の常套手段。
第39条2項
電磁的方法による行使
議決権は、書面による行使は認められるが、電磁的方法による行使は法律上一切認められていない。
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正解 ×
誤り。規約または集会の決議により、書面による議決権行使に代えて電磁的方法による行使ができる。その場合の電磁的行使は書面行使とみなされ出席に算入されるので、法律上認められていないとの断定は誤りである。規約または決議による容認という要件を見落としやすい。
学習ポイント:電磁的行使は規約・決議で可。書面行使とみなされる。
第39条3項
この条文を解説で参照する過去問
管業令和5年度 問32肢3
議決権の行使は、集会の決議又は規約にその旨を定めることにより、書面に代えて電磁的方法によることができる。
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正しい
正しい。議決権の行使は規約又は集会の決議により書面に代えて電磁的方法によることができる。
解説で第39条を参照している問
問題で確認する
第39条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。