第一章 建物の区分所有/第五節 規約及び集会
建物の区分所有等に関する法律 第40条(議決権行使者の指定)
出題試験:宅建行政書士マンション管理士管理業務主任者
この条の要点
- 共有専有部分の議決権:共有の専有部分は議決権行使者1人を持分価格の過半数で定める。
- 個別行使の可否:議決権は行使者1人に統一。共有者の個別行使は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第40条(議決権行使者の指定)
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
共有専有部分の議決権
一室を複数人で共有している場合、持分の評価額で過半数を占める同意によって、総会で投票する人を1名に絞らなければならない。
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正解 ○
正しい。共有の専有部分では議決権行使者を1人に統一する必要があり、その選定は各共有者の持分の価格の過半数で行う。数人がばらばらに議決権を行使することはできず、行使者がいない場合の招集通知は共有者の1人に対してすれば足りる。
学習ポイント:共有の専有部分は議決権行使者1人を持分価格の過半数で定める。
第40条、関連:第35条2項
個別行使の可否
専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者がその持分に応じてそれぞれ議決権を行使することができる。
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正解 ×
誤り。共有の専有部分については、議決権を行使すべき者1人を持分価格の過半数で定めなければならない。各共有者が持分に応じて個別に議決権を行使することは認められず、1人への集約は強行規定である。持分による按分行使とは対象を異にする規定である。
学習ポイント:議決権は行使者1人に統一。共有者の個別行使は不可。
第40条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和元年 問13肢1
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。
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誤り
誤り。専有部分の共有では議決権は共有者が定める1人が行使する(区分所有法40条)。
解説で第40条を参照している問
問題で確認する
第40条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。