第一章 建物の区分所有/第五節 規約及び集会
建物の区分所有等に関する法律 第41条(議長)
この条の要点
- 議長の原則:議長の原則は管理者または招集者。規約・決議による変更可。
- 議長の選出方法:議長の法定原則は管理者・招集者。そのつど互選制ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第41条(議長)
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
この条文の〇×問題(2問)
議長の原則
集会の議長は、規約に別段の定めがある場合や別段の決議がされた場合を除き、管理者または集会を招集した区分所有者の1人が務める。
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正解 ○
正しい。議長は原則として管理者か、区分所有者が集会を招集した場合はその招集者の1人が務める。規約の別段の定めや集会の別段の決議により別の者を議長とすることも可能であり、法定原則と例外の構造を押さえたい。
学習ポイント:議長の原則は管理者または招集者。規約・決議による変更可。
第41条
議長の選出方法
集会の議長は、法律上そのつど出席した区分所有者の互選によって選ばれなければならない。
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正解 ×
誤り。議長は原則として管理者または招集した区分所有者の1人が務めるのであり、そのつど互選で選ぶ方式は法定原則ではない。互選など別の方式を採るには規約の定めか集会の別段の決議が必要である。規約・決議による例外があることを忘れたいところである。
学習ポイント:議長の法定原則は管理者・招集者。そのつど互選制ではない。
第41条
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和元年 問13肢3
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
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正しい
正しい。議長は規約・決議に別段の定めがなければ管理者または招集した区分所有者の1人(区分所有法41条)。
宅建平成27年 問13肢1
管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
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正しい
正しい。管理者が選任されていない場合、規約・決議に別段の定めがない限り、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる(区分所有法41条)。
マン管令和5年度 問4肢1
集会の議長について、管理者及び集会を招集した区分所有者以外の者を選任すること。
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正しい
正しい。議長は規約に別段の定めがあれば、管理者及び集会を招集した区分所有者以外の者とすることができる。
マン管令和5年度 問32肢3
総会の議長は、出席組合員の中から選任するとすること。
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正しい
正しい。議長の選任方法は規約で定める事項であり、出席組合員の中から選任するには規約の改正が必要となる。
マン管令和4年度 問7肢4
Cは甲マンション101号室に居住しておらず、Bが同号室に居住している場合で、BとCが、Cを議決権行使者と定める合意をし、Cの住所を記載して書面で通知した場合であっても、規約に特別の定めがあるときは、集会の招集の通知は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
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誤り
誤り。議決権行使者を定めその住所を記載して届け出た場合、通知は当該住所に宛てて発すべきで、建物内への掲示による通知は認められない。
マン管令和4年度 問29肢1
Bが通知先としてその住所を管理組合に届け出ていない場合には、総会の招集の通知は103号室あてに発することで、招集手続として有効である。
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正しい
正しい。議決権行使者が通知先を届け出ていない場合、当該住戸宛に発すれば招集通知は有効(区分所有法41条2項の規定と同旨)。
問題で確認する
第41条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。