第一章 建物の区分所有/第五節 規約及び集会
建物の区分所有等に関する法律 第42条(議事録)
この条の要点
- 議事録の署名:議事録の署名は議長+出席者2人。電磁的記録は署名代替措置。
- 議事録の義務性:議事録の作成は義務。規約と同様の保管・閲覧ルールが準用される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第42条(議事録)
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
②議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
③前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
④第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
⑤第三十三条の規定は、議事録について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
議事録の署名
議事の記録を紙で作る場合、議事進行を取り仕切った人と出席していた組合員2名のサインが必要とされる。
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正解 ○
正しい。議事録は議長が書面または電磁的記録で作成し、書面の場合は議長と出席区分所有者2人の署名が必要である。電磁的記録の場合は法務省令で定める署名に代わる措置をとれば足りる構成である。議長のみの署名では足りない点に注意する。
学習ポイント:議事録の署名は議長+出席者2人。電磁的記録は署名代替措置。
第42条3項・4項
議事録の義務性
議事録の作成は議長の裁量に任された任意の記録であり、保管や閲覧に関する規定の適用もない。
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正解 ×
誤り。議長は議事録を作成しなければならず、議事の経過の要領と結果を記載・記録する義務がある。さらに規約の保管・閲覧等の規定が議事録に準用され、利害関係人の閲覧請求にも応じなければならない。議長が作成し利害関係人の閲覧も保障される制度である。
学習ポイント:議事録の作成は義務。規約と同様の保管・閲覧ルールが準用される。
第42条1項・2項・5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
管業令和5年度 問32肢1
集会の議事録は、規約にその旨の定めがなくても、電磁的記録により作成することができる。
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正しい
正しい。集会の議事録は規約の定めがなくても電磁的記録で作成できる。
解説で第42条を参照している問
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第42条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。