第一章 建物の区分所有/第五節 規約及び集会
建物の区分所有等に関する法律 第44条(占有者の意見陳述権)
この条の要点
- 占有者の意見陳述:利害関係ある占有者は意見陳述可。ただし議決権はない。
- 占有者の議決権:占有者は意見陳述のみ可。議決権は認められない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第44条(占有者の意見陳述権)
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
②前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
占有者の意見陳述
賃借人のように所有者の承諾を得て部屋を使っている人は、議題が自分の利害に関わる場合に限り、総会に出向いて考えを述べることができる。
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正解 ○
正しい。承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人等)は、議題につき利害関係を有する場合に限り、集会に出席して意見を述べられる。意見陳述の機会は認められるが議決権はない点が境界であり、この場合は招集通知後に遅滞なく掲示も必要となる。
学習ポイント:利害関係ある占有者は意見陳述可。ただし議決権はない。
第44条1項
占有者の議決権
利害関係を有する占有者が集会に出席する場合、その議題について議決権を行使することができる。
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正解 ×
誤り。占有者に認められるのは意見を述べることだけであり、議決権の行使は認められていない。意見陳述権と議決権は別物であり、占有者は決議の形成には参加できないので、混同した記述は誤りである。利害関係の有無が意見陳述の前提である点もあわせて注意する。
学習ポイント:占有者は意見陳述のみ可。議決権は認められない。
第44条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和3年12月 問13肢1
区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。
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正しい
正しい。占有者は議決権はないが利害関係事項について意見を述べることができる(区分所有法44条)。
宅建平成25年 問13肢1
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
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誤り
誤り。占有者は集会に出席して意見を述べることはできるが、議決権を行使することはできない(区分所有法44条1項)。
マン管平成29年度 問6肢1
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誤り
誤り。正しいのはイ・エの二つ。アは用途禁止の規約変更で占有者Bに利害関係があり意見を述べられるため誤り。
マン管平成29年度 問6肢2
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正しい
正しい。アは誤り(事務所使用禁止はBの使用に関し利害関係あり)、イは正しい(負担金増額は区分所有者の負担事項でBに直接の利害関係なし)、ウは誤り(AB間の内部負担は集会事項への利害関係にならない)、エは正しい(ペット禁止は使用に関し利害関係あり)。
管業平成29年度 問29肢1
区分所有法によれば、占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
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正しい
正しい。区分所有者の承諾を得た占有者は会議の目的たる事項に利害関係があれば集会に出席して意見を述べられる。
管業平成29年度 問29肢2
区分所有法によれば、集会における意見陳述権を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を示して、招集の通知を区分所有者及び当該占有者に発しなければならない。
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誤り
誤り。占有者への周知は招集通知発出後遅滞なく建物内の見やすい場所に掲示する方法で行い、占有者個別への通知ではない。
問題で確認する
第44条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。